Googleが、顧客の承諾してないコンテンツマッチの支払い3.5億に合意

投稿日:2010年12月20日

一応言っておきますが、
私はアンチGoogleではもちろんありません。

Googleに対しては強いリスペクトがありますし、
私自身の会社が、Googleの広告もappsも購入しまくっている、
超ヘビーユーザーでもあります。

ただし、
こういった内容のニュースは、
日本ではまったく報じられないので、
(リアル媒体だけではなく、ネット業界のニュースにも偏向があるということ)
アップしておきます。

なお、
法律の専門用語が多く、
翻訳がイマイチなのですが、

追って修正していきますので、
ご了承ください。

流れとおおまかな内容を理解していただければ。

なお、
文中の「コンテンツ」とは「Googleアドワーズのコンテンツ広告」のことで、
現在では、「ディスプレイ広告」と名称は変わっています。

Googleが、顧客の承諾してないコンテンツマッチの支払い3.5億に合意
英文翻訳記事

原文↓
http://selnd.com/dWDNur

Googleが総額3.5億ドルの支払いに合意した。

Googleは、新しいアドワーズキャンペーンを作っている時に、
「CPCコンテンツ入札額」の項目を空にしていて、
コンテンツ広告が表示され、それにより料金が発生した場合、
どんなアドワーズの広告主でもGoogleから払い戻しを受けられる、
と言っている(ただし広告を作ったのが October 2007 ~July 2009.であることが条件)。

http://www.largocargosettlement.com/で詳細が読める。
2010年11月5日、裁判所は、このケースにおける和解の予備的な承認した。
2011年2月25日締め切りを含む、重要事項については、
このウェブサイト上の情報を要確認。

(※以下、上記サイトに載っている内容です。)

LARGO CARGO VS Google

米連邦地裁で係争中の、ラルゴ貨物対Google社(ケースナンバー10 -のCV – 00241 – RMW系)の集団訴訟。
裁判所による最終的な承認は、両当事者は、本訴訟で和解に達した。
裁判所は、重要な期限や関連ドキュメントへのリンクを含む訴訟、提案された和解に関する情報を提供している。

裁判所によって承認されれば、原告側の主張を聞き入れることになる。
和解金を得るためには、以下3つの条件に当てはまらなくてはならない。

2007年10月~2009年7月の間にアメリカ国内でアドワーズキャンペーンを作った。
その期間に作った、アドワーズキャンペーンの、
「CPCコンテンツ入札額」の項目を空にしていた。
Googleコンテンツネットワークにコンテンツ広告が表示された、
という理由で、Googleに支払をした。

これらの条件に当てはまる場合は、
クレームフォームの電子的な証拠を提出するか、
もしくは、その代わりに、自身を訴訟団体から除くことができる。

重要:もし和解が承認された場合、あなたの法的権利は
行動に影響がある。そのため、注意深くドキュメントを読むべきである。

重要な締め切り:異議の申し出は、2011年2月25日まで。
和解に関する最後の聴取は、2011年3月11日午前9時まで。

このウェブサイトは裁判所によって、承認されていて、
訴訟と提案された和解に関する情報を掲載する目的のためのものである。
不明な点がある場合は、以下のリンクにアクセスし、
絶対に裁判所とGoogle株式会社には連絡をしないこと。

プロフィール

  • 滝井秀典
  • キーワードマーケティング 代表取締役。検索キーワード広告(PPC、リスティング広告)の研究、実践、教育をしています。会社の方では運用代行など。

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  • 株式会社キーワードマーケティング

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